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みなし弁済規定


みなし弁済規定が適用されるためには、数々の条件が必要。

1.貸金業登録業者が、業として行う金銭消費貸借の利息契約に基づく支払であること。

2.契約の際貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付していること。

3.弁済の際貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること。

4.債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと。

5.債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと。

6.保証人がある場合には、保証人予定者に対して、次に掲げる事項を明らかにし、保証内容を説明する書面を事前に交付していること。
また、保証人と保証契約を締結したときにも、同様の書面と(2)に定める書面の両方を交付していること。
さらに根保証の場合には、貸付のつど、根保証人に対して貸付に関する事実を通知していること。


など色々分からない事だらけと思いますが、簡単に書くと上記のような事は貸金業者もやっていないので、みなし弁済規定は適用されません。

ですから、手続きをしっかり踏めば、利息制限法以上の金利は戻ってくるという訳です。


このみなし弁済規定が適用されないのが一番大切な要素です。


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